2012年4月17日4:28 PM

今国会で著作権法の一部改正の審議がされます。広報・PRの仕事をする上で著作権に関して高感度をキープしておきたい。再録します。

(再録)
ここのところ著作権についての勉強をこつこつやってます。仕事で必要な知識であると同時に、ブログなどの利用において一個人としても著作権についての正しい理解が不可欠だと痛感するからです。

個人が比較的簡単に著作物を発信できるようになった一方で、だれもが著作権を侵害される可能性があり、反対にだれもが著作権を侵害する可能性のある時代になったといえます。

広報の仕事においてもっとも身近な例としては、記事のコピーがあげられます。著作権法の第2条で、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したも の」と規定しています。新聞の記事や雑誌の記事も著作物に該当します。私的に利用するためにコピーすることは許されていますが、記事を無断でコピーして社 内で配ったり、無断でスキャンして社内ウェブに掲載したりすることは、著作者の持つ複製権を侵害することになってしまいます。

最近は自社の話題が載った記事をスキャンして、「記事が掲載されました!」と社外に公開しているホームページにも出くわします。記事を掲載した新聞 社や雑誌社に許諾を得ているのであればよいのですが、出所を明示していないなど明らかに無断で掲載していると思われるものも少なくありません。これは公衆 送信権の侵害にあたります。とても大胆です。著作権法に違反しているという意識がないからでしょう。

会社の従業員が業務で著作権違反した場合は本人だけでなく会社も罰せられる、と著作権法には書いてあります。三億円以下の罰金刑です。

一方で、著作権法には制限規定というものがあって、著作権者から許諾を得ないでも著作物を利用できるケースがいくつかあります。それが私的利用や引 用などです。特に記事を引用する場合は、引用部分がわかるようにカッコなどで区別する、出所を明示するなどの原則について知っておくと便利です。

記事の利用に関しては引用も含め、各社のホームページの著作権についてのページに詳しく書いてあります。また、日本複写権センターや著作権情報センターのホームページも参考になります。

わたしもこの目黒広報研究所のブログを丸写しされたことがありました。まあたいした内容でもないのでほっぽっておいたのですが、やっぱり気分はよくなかったのであります。

映画館で本編の前に流れる「NO MORE 映画泥棒」ではないですが、記事ドロボーになることがないよう、特に広報カンケーの人は著作物・著作権に関してデリケートな感覚を持つべきだなとあらためて思うのでした。

 

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